田んぼに家を建てるには?方法と注意点を紹介!2023.03.10
家で農業を営んでおり、将来田んぼなどを宅地に転用して家を建てたいと考えている方もいるのではないでしょうか。しかし「田んぼを宅地にする方法がわからない」「注意すべき点を知りたい」など、これから田んぼに家を建てる方は今回は、田んぼに家を建てる補法や宅地にする注意点について解説します。
□田んぼに家を建てるには?
田んぼを宅地に転用して、家を建てるには「農地」の仕組みを理解する必要があります。
*農地とは?
農地は農地法に基づき、耕作の目的に供される土地とされています。たとえば、肥培管理を行われている田、畑、果樹園などは、農地に該当します。登記簿上の地目とは関係ありません。
一方で、一時的に野菜を栽培する場合は該当しません。いずれにしても、食料の生産に重要な役割を担っており、無断に転用・譲渡したりすることは禁止されています。
*農地転用
農地はそのまま宅地として利用することができません。農地転用を行う必要があり、農地法4条と5条に規定されています。農家や農地の所有者が自ら転用する場合は「農地法4条」に該当します。転用目的で農地を売買する場合は「農地法5条」に該当します。
転用農地が市街化区域内にある場合は、農業委員会に届け出をしなければなりません。市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域であり、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指します。
また、市街化区域外にあり、転用面積が4ha以下の場合は、都道府県知事または指定市町村の許可が必要になります。
*農地転用の審査期間について
農地転用の審査期間は、一般的に手続きを行ってから1〜2ヶ月で許可が下ります。ただし「農業振興地域」内の農地の場合は、半年〜1年程度かかる場合もあります。
□宅地にする注意点
*接道義務を守る
接道義務とは、建築物の敷地が、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないというルールのことです。建築基準法第43条に規定されています。ただし、道路の幅が4メートル以下の場合には、セットバックを行うと建築が認められます。
セットバックとは、後退という意味であり、2項道路やみなし道路と呼ばれています。
接道義務を満たせない場合は、建築許可を受けられない可能性が高くなります。
*地盤改良をする
田んぼは水を使用するため、盛土で埋め立て工事が必要な場合がほとんどです。
そのため、セメントを使用して固めるなどの地盤改良が必要になります。
*宅地が認められない
農地の中には宅地として認められにくいものや認められないものもあります。たとえば、農用地区域内農地や、市街化調整区域、甲種農地、第1種農地などは、原則として認められません。
□まとめ
転用農地が市街化区域内にある場合は、農業委員会に届け出をする必要があります。また、市街化区域外にあり、転用面積が4ha以下の場合は、都道府県知事または指定市町村の許可が必要になります。宅地にする場合は、接道義務を守り、地盤改良を行うことが大切です。また、農地の中には原則、宅地として認められないものもあります。
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